月額契約をいつ終了するかは「解約予定日(契約終了日)」で設定します。契約は解約予定日まで有効で、その翌月の1日に自動で終了します。
この記事でわかること
- 月額契約に解約予定日を設定する手順
- 解約予定日に設定できる日付のルール
- 設定した後の契約の流れと、解約予定の取り消し方
前提
- 対象の契約の状態が「契約中」または「契約終了予定」である
- 自分のアカウントに、契約を更新する権限がある
操作手順
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サイドバーの「売上・契約管理」›「契約管理」を開きます。見出しが「契約情報」の画面が開き、「月額契約」タブが表示されます。
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対象の契約の行の右端にある、鉛筆のアイコンのボタンをクリックします。「月額契約編集(ID: 契約ID)」の画面が開きます。 ※ 鉛筆のボタンは、契約を更新する権限があるアカウントにだけ表示されます。「契約終了済」の契約では押せません。

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「契約終了日」に解約予定日を選びます。
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「保存」をクリックします。 「月額契約の更新に成功しました。3秒後に一覧画面へと遷移します」と表示され、3秒後に契約の一覧に戻ります。

解約予定日のルール
- 選べるのは月末の日付だけで、翌月末から12か月先の月末までです。
- 設定すると、契約の状態が「契約終了予定」に変わります。
- 解約予定日を設定できるのは、状態が「契約中」「契約終了予定」の契約だけです。それ以外の契約では「この契約はキャンセルできません」と表示されます。
- 解約予定日は、契約を作成するときに「契約終了日」に入れておくこともできます(月額契約を作成する)。まだ開始していない契約(「契約開始前」)そのものの解約予定日は編集できません。同じお客様・同じメニューの「契約中」「契約終了予定」の契約で設定・取り消しをすると、開始前の契約にもまとめて反映されます。
- 同じお客様・同じメニューで翌月以降の契約が先に作られている場合は、それらにも同じ解約予定日がまとめて設定されます(どの契約から設定しても結果は同じです)。
- 先に作られている契約の開始日より前の日付は設定できません。その場合は「解約予定日は2026年10月31日以降を指定してください(未来月の契約があるため)」のように表示されるので、表示された日付以降を選んでください。
- まだ開始していない契約(状態が「契約開始前」)が先に作られている場合は、次のようになります。
- すでに課金が済んでいる契約(管理画面で作成した契約は、作成した時点で開始月の分が課金されています)には、同じ解約予定日が設定されます。開始日を迎えると「契約終了予定」になり、解約予定日の翌月の1日に終了します。その契約の開始日より前の日付は設定できず、上と同じメッセージが表示されます。
- 課金が済んでいない契約は、開始日が解約予定日以前であれば、課金済みの契約と同じく解約予定日が設定されて残ります。開始日が解約予定日より後の契約だけが「契約終了済」になります。
最低契約期間がある契約
メニューで初回割引と最低契約期間の両方が設定されていて、そのお客様が初回割引を受けている場合は、最低契約期間を満たす月より前の月末は設定できません。契約した月数は、そのお客様がそのメニューを最初に契約した月から通算で数えます(解約予定日の月も含みます)。
期間を満たしていないと、「解約予定日:初回割引を受けている契約は3ヶ月以上の契約が必須です(現在: 2ヶ月)」のように表示されます。
操作後に起こること
- 契約は解約予定日まで有効です。解約予定日が数か月先の場合は、それまで毎月1日に契約が更新され、通常どおり課金されます。
- 解約予定日の翌月の1日に、契約が「契約終了済」になります。お客様と施設の管理者に、契約終了の通知が届きます。
解約予定を取り消す
「契約終了日」を空にして「保存」すると、解約予定を取り消して「契約中」に戻せます。同じお客様・同じメニューで翌月以降の契約が先に作られている場合は、それらもまとめて「契約中」に戻ります。まだ開始していない契約(「契約開始前」)も、解約予定日が外れます(作成時に契約終了日を入れていた場合も外れます)。
次の場合は取り消せず、メッセージが表示されます。
| 表示されるメッセージ | 原因 |
|---|---|
| 解約予定日を過ぎているため再開できません | 解約予定日を過ぎています |
| メニュー削除予定のため再開できません | メニューに削除予定日が設定されていて、解約予定日がその日以降になっています |
| 解約予定の契約のみ再開できます | 契約の状態が「契約終了予定」ではありません(「支払い失敗」「再決済待ち」など) |
「支払い失敗」「再決済待ち」の契約は、先に再課金を行ってください(失敗した決済を再試行する)。
よくある質問
解約予定日に月の途中の日を指定できますか?
できません。解約予定日は月末の日付だけ設定できます。
今月末で解約できますか?
できません。選べるのは翌月末以降の月末です。
解約予定を取り消せますか?
解約予定日の当日までなら、契約終了日を空に戻して保存すると「契約中」に戻ります。解約予定日を過ぎた契約は戻せないため、その場合は新しく契約を作成してください(月額契約を作成する)。お客様のマイページの「契約を再開する」でも同じルールです。
解約予定にしたらすぐ課金は止まりますか?
いいえ。解約予定日までは契約が有効で、その間は毎月1日に課金されます。解約予定日の翌月の1日に契約が終了し、課金が止まります。
解約できないと表示されます。
初回割引と最低契約期間が設定されたメニューで初回割引を受けている契約は、最低契約期間を満たすまで解約予定日を設定できません。メッセージに表示された月数を満たす月末を選んでください。
解約予定日を設定したのに、翌月以降も課金され続けます。
解約予定日が数か月先の場合は、その日までは毎月課金されます。解約予定日の翌月からは課金されません。契約一覧で、そのお客様の同じメニューの契約が「契約終了予定」になっていて、解約予定日が意図した日付になっているかを確認してください。
お客様がマイページから解約できますか?
はい。お客様はマイページの「解約する」または「解約手続きを行う」から解約予定日を設定でき、「契約を再開する」で取り消すこともできます。管理画面で翌月以降に始まる契約を作ったお客様が設定できる解約予定日は、その契約の開始月の月末以降です。選べる日付は管理画面と同じく、翌月末から12か月先までの月末です(当月末での終了はできません)。解約予定日までは契約が有効なので、それまでは通常どおり毎月課金され、予約もできます。